こんにちは、ちょり(@chorifx)です。
このブログでは、投資と障がい児の子育てに関するお金について記しています。
障害のある我が子の親なき後が心配。 そんな保護者に万が一のことがあった時、障害のある我が子に終身年金が支給される制度があります。
障害者扶養共済制度(しょうがい共済)とは
障がい児・者を扶養している保護者が毎月一定の掛け金を納めることによって保護者に万が一(死亡・重度障害)のことがあったとき障がい児・者に終身一定額の年金を支給する任意加入の制度です。
- 保護者が死亡・重度障害になった時は毎月2万円が生涯に渡って支給される。(2口加入の場合は4万円)
- 基本的に加入時点の年齢の掛け金が継続される(改定される場合もあり)
- 所得がある必要はないので例えば専業主婦でも申し込みできる
- 付加保険料(制度の運営に関する事務経費など)が必要ないため掛け金が割安
- 保護者が支払う掛け金は所得控除の対象になるため所得税・住民税の軽減につながる
- 年金に対しては所得税・住民税・相続税・贈与税がかからない
- 一定年以上加入した後、万が一障害のある方が先に亡くなった場合は加入期間に応じて保護者に対して弔慰金が支給される(既に払い込んだ掛け金の返還はされない)
- 受給予定者である障害のある方が年金の受け取りや管理をすることが困難な場合、加入者はあらかじめ年金管理者を指定しなければならない。年金管理者は事情により途中で変更可能
- 全国の都道府県・指定都市で加入でき、転出した場合は転出先で継続できる
- 制度から脱退した時は年金を受けられない
この控除を受ける場合、給与所得者は年末調整時に小規模企業共済等掛金の証明書を添付できます。
また確定申告時に小規模企業共済等掛金控除の欄に記入し、支払った掛金の証明書を確定申告書に添付するか提示することが必要です。
iDeCoの控除申請と同じだね
加入の条件とは
一見するとなかなか良さそうですね。ただし加入できる条件や支給を受ける条件があります。
- 障がい者1人に対して加入できる保護者1人
- 加入する年度の4月1日時点の年齢が満65歳未満
- 特別な疾病や障害がなく生命保険の対象となる健康状態であること
- 加入年齢が上がると掛け金も上がる
- 掛け金は20年以上かつ満65歳になった次の年度まで払い続ける必要がある
また、支給を受ける障がい者にも一定の条件があります。
- 知的障害がある
- 身体障害者手帳を所持し、その障害が1級から3級までに該当する障害である
- 精神または身体に永続的な障害のある方(統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)で、その障害の程度が上記の者と同程度と認められる方
障がい者側の年齢制限は無く、障害年金や生活保護の制限もありません。
具体的にいくらくらい掛けるのか?
保護者の年齢が若い方が掛け金も安く済みます。
加入時の年度の4月1日時点の年齢 | 掛け金 |
35歳未満 | 9,300円 |
35歳以上~40歳未満 | 11,400円 |
40歳以上~45歳未満 | 14,300円 |
45歳以上~50歳未満 | 17,300円 |
50歳以上~55歳未満 | 18,800円 |
55歳以上~60歳未満 | 20,700円 |
60歳以上~65歳未満 | 23,300円 |
仮に現在34歳の保護者が一口月額9,300円の掛け金を65歳まで払い込みを完了した場合を考えてみると
9,300円 × 12ヶ月 × 31年 = 3,459,600円
総払い込み額は3,459,600円となります。
一方、年齢が上がって60歳からの加入を考えてみます。80歳まで20年間掛け金を払い込みしなければならないので
23,300円 × 12ヶ月 × 20年 = 5,592,000円
総払い込み額は5,592,000円。付け加えるなら年齢が上がってから加入したことにより払い込みが完了する前に制度を利用することになる(保護者の死亡や重度障害となる)可能性も高くなることです。
年金生活で高い掛け金はきつすぎる
受給予定者が亡くなった場合は?
1年以上加入した保護者が存命中に障害のある受給予定者が亡くなった場合の弔慰金が支払われます。
加入期間 | 弔慰金(1口あたり) |
1年以上5年未満 | 50,000円 |
5年以上20年未満 | 125,000円 |
20年以上 | 250,000円 |
この場合年金の支給はありません。
年金を受け取る時は
障害のある方または年金管理者等が都道府県・指定都市の窓口に必要書類を提出することで年金が受け取れます。
- 年金給付請求書
- 死亡診断書(原本もしくは原本証明したもの)・住民票の写し等
加入の手続きは
一般的には以下の書類の提出が必要ですが、申込者の状況によってさらに書類が必要な場合もあります。
- 加入等申込書
- 住民票の写し
- 申込者(被保険者)告知書
- 障害のある方の障害の種類及び程度を証明する書類
- 年金管理者指定届書(年金管理者を指定する場合)
その他、掛け金の支払いが厳しくなった場合の減免の申請や途中でやめる時も加入年数に応じて脱退一時金が支給されますが掛け金が戻ってくるわけではないので計画性を持って制度を利用しないといけませんね。
ほぼ掛け捨ての保険みたいな扱いだしね
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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