障害年金の申請に備える

障害年金の申請に備える 子育て

こんにちは、ちょり(@chorifx)です。
このブログでは、投資と障がい児の子育てに関するお金について記しています。

当ブログでは障がい児を育てる立場から発信しているため、20歳前の障害年金の申請に備えてどういった物が必要になってくるのか?に主軸を置いています。
障害年金の概要については後述しますが、年金事務所に問い合わせた方がより正確に障害年金について把握できると思いますのでおまけ程度にお考え下さい。

20歳前の障害基礎年金とは

20歳を迎える前、つまり年金に加入する前に障害を持った人は20歳前の障害基礎年金を請求することができます。

20歳前の障害年金の申請までに準備しておく物

 初診日証明

20歳前の障害年金に限らず、障害年金と言う制度を利用するにあたっては初診日というものが重要になってきます。

初診日:障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師等の診療を受けた日のこと

障害年金の受給要件のひとつである初診日要件です。

初診時の病院と診断書を書いてもらう病院とが違う場合は初診の病院に初診証明を書いてもらわなければなりません。

しかし、カルテの保存期間は5年とされておりその期間を過ぎるとデータが廃棄されたり初診の病院が閉院してしまった場合など初診証明がもらえない場合もあります。そういった場合は後述するように手続きを簡素化することも可能です。

生まれながらの知的障害の場合は初診日は出生日となり、療育手帳の有無にかかわらず初診証明も不要です。

知的障害以外の発達障害の場合はその症状で初めて受診した日が初診日となります。

 病歴の記録

20歳になるまでまだまだ何年もかかるし!なんて思っていても療育に学校に…と忙しく過ごしているうちにあっという間に時間は過ぎていきます。

障害年金の申請書類自体は20歳になる直前で構いませんが、病歴・就労状況等申立書のような初診時から現在までの受診記録を求められるまるで記憶力を試されるような書類もあります。それに備えて通院歴等を3~5年ごとにまとめておくと後に慌てずに済みます。

病歴・就労状況等申立書のサンプル
クリックで拡大します

また、生活をしていく上での困り感を伝える手段として療育の記録や幼稚園・保育園等の連絡ノートも有効なようです。

障害年金の申請には面談は無く、書類のみの審査になるためできる限り現状を伝えられる手段が用意できることがスムーズな申請の助けになるようです。

ちょり
ちょり

我が家の場合は医療用メガネの処方箋と領収書のコピー

や療育の記録や園や学校の連絡ノート等を保存しています。

20歳前の障害年金では簡素化できる手続きがあります

 初診日を証明する手続きの簡素化

(1)2番目以降に受診した医療機関の受診日から、障害認定日が20歳到達日以前であることが確認できる場合 ※以下の1.又は2.が該当します。

  1. 2番目以降に受診した医療機関の受診日が、18歳6カ月前である場合
  2. 2番目以降に受診した医療機関の受診日が18歳6カ月~20歳到達日以前にあり、20歳到達日以前に、その障害の原因となった病気やケガが治った場合(症状が固定した場合)

(2) その受診日前に厚生年金の加入期間がない場合

 病歴・就労状況申立書の記入も簡素化

20歳前に初診日がある方のうち、以下の1.~2.に該当する場合は、「病歴・就労状況等申立書」の病歴状況の記入を簡素化できます。

  1. 生来性の知的障害の場合は、特に大きな変化が生じた場合を中心に、出生時から現在までの状況を一括してまとめて記入することが可能です。
  2. 上記の初診日証明手続きの簡素化を行った場合は、発病から証明書発行医療機関の受診日までの経過を一括してまとめて記入することが可能です。

しかし、証明書発行医療機関の受診日以降の経過は、受診医療機関等ごとに各欄に記載を行うことが必要です。

ちょり
ちょり

ここまでが20歳前の障害年金申請の準備の項

ここから先は障害年金の概要です。

長いです。

ももたん
ももたん

長いわりにすべての情報があるわけではありません。

詳細は年金事務所へお問い合わせください。


そもそも…障害年金とは

病気やケガで働けなくなった時、受ける事のできる年金が障害年金です。

障害年金には障害基礎年金障害厚生年金があります。

障害が残るような病気やケガをして初めて医師の診療を受けた時(初診日)に国民年金に加入していた場合には障害基礎年金を、厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金を請求できます。

障害基礎年金・障害厚生年金の受給要件

3つの要件を満たさなければならない。とされています。

  1. 初診日要件
  2. 障害状態該当要件
  3. 保険料納付要件

順に見ていきましょう。

 初診日要件

障害の原因となった病気やケガの初診日が次のいずれかの期間にあること

  • 国民年金または厚生年金に加入している期間(被保険者期間)
  • 20歳前または60歳~64歳で国内に居住している期間

 障害状態該当要件

  1. 障害認定日に、障害の状態が法令で定める障害の程度(障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1級~3級)に該当すること
  2. 障害認定日後に障害の程度が増進し、65 歳になるまでに障害の状態が法令で定められた状態に該当すること

障害認定日:障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やケガについての初診日から1年6カ月をすぎた日、または1年6カ月以内にその病気やケガが治った場合(症状が固定した場合)はその日

 保険料納付要件

次の1.または2.を満たしていること

  1. 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がないこと(初診日が令和8年4月1日前の場合の特例)

20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要

ももたん
ももたん

つまり20歳前に障害を持った人以外は国民年金の納付していないと

障害年金は受けられないということですね。

障害年金の請求の仕方

障害の状態に該当した時期によって4通りの請求方法があります。

 障害認定日による請求

障害認定日に法令に定める障害の状態にある時は、障害認定日の翌月分から年金を受給できます。

請求書は障害認定日以降いつでも提出できますが、遡及して受けられる年金は時効により5年分が限度です。

障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日の翌月分から年金を受給できます。

 事後重症による請求

障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった方でも、その後症状が悪化し法令に定める障害の状態になった時には請求日の翌月から障害年金を受給できます。

ただし、請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。

 初めて2級の請求

既に3級以下の障害をもった人がさらに障害をもった場合にそれらを併合して初めて2級以上に該当した場合に請求するものです。

 20歳前の初診による請求

前半で触れた内容です。

制度に加入する20歳前に障害を持った場合は保険料納付要件を満たしていなくても障害基礎年金の受給対象となります。

障害年金の支給額

 障害基礎年金の年金額

1級972,250円
(月額 81,020円)
+子の加算額
(1人目・2人目の子 1人につき223,800円(月額 18,650円))
(3人目~ 1人につき74,600円(月額 6,216円))
2級777,800円
(月額 64,816円)
+子の加算額
(1人目・2人目の子 1人につき223,800円(月額 18,650円))
(3人目~ 1人につき74,600円(月額 6,216円))
令和4年4月から

子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。

 障害厚生年金の年金額

1級(報酬比例の年金額)×1.25+【配偶者の加給年金額(223,800円】※
2級(報酬比例の年金額)+【配偶者の加給年金額(223,800円】※
3級(報酬比例の年金額)最低保証額 583,400円
令和4年4月から

報酬比例部分とは、老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金のいずれの給付においても、年金額の計算の基礎となるもので、年金の加入期間や過去の報酬等に応じて決まります。

 20歳前障害基礎年金の受給権者の本人所得制限

通常の障害年金には所得制限がありませんが、保険料納付を前提としない「無拠出制」の障害年金である20歳傷病による障害基礎年金(20歳前障害基礎年金)ついては所得制限があります。

20歳前障害基礎年金の本人所得制限図
日本年金機構HPより抜粋
前年の本人所得額支給内容支給額(障害等級1級)支給額(障害等級2級)
4,721,000円を超える全額停止
3,704,001円~4,721,000円2分の1の年金額停止486,125円388,900円
3,704,000円以下全額支給972,250円777,800円
障害等級ごとの受給者の所得による支給制限

障害年金の申請に必要な書類

申請する人の状況によって必要な書類は変わってきます。

 すべての方に必要な書類

年金請求書住所地の市区町村役場、またはお近くの年金事務所または街角の年金相談センターの窓口にある

国民年金障害基礎年金:様式第107号
国民年金・厚生年金保険障害給付様式第104号
基礎年金番号通知書または年金手帳等
の基礎年金番号を明らかにすることが
できる書類
加入期間の確認のため必要
提出できない場合は理由書が必要
戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項
証明、住民票、住民票の記載事項証明
書のいずれか
請求者の生年月日を明らかにできる書類
単身者で、マイナンバー登録されている場合は、左記の戸籍謄本等の添付が原則不要
マイナンバーが登録されていない場合は、年金請求書にマイナンバーを記入することで左記の戸籍謄本等の添付が原則不要
※マイナンバーの登録状況については「ねんきんネット」で確認することが可能
・ただし、「年金請求書」を共済組合等に提出する場合は、住民票等の添付書類が必要になる場合があり
・請求資料提出の一か月以内のものが有効
医師の診断書
(所定の様式あり)
障害認定日より3カ月以内の現症のもの
障害認定日と年金請求日が1年以上離れている場合は、直近の診断書(年金請求日前3カ月以内の現症のもの)も併せて必要となる
診断書に併せて、レントゲンフィルムや心電図のコピーの提出が必要な場合があり
受診状況等証明書・初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が異なる場合、初診日の確認のために必要
・カルテ廃棄などで添付できない場合は、代わりに「受診状況等証明書が添付できない申立書」が必要
・知的障害で請求する場合で療育手帳を保有している場合は不要
病歴・就労状況等申立書障害状態を確認するための補足資料
受取先金融機関の通帳等
(本人名義)
カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(写しも可)等
※請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要
すべての方に必要な書類

 18歳到達年度末までの子(20歳未満で障害の状態にあるお子様を含む)がいる場合に必要な書類

戸籍謄本
(記載事項証明書)
子について、請求者との続柄および氏名・生年月日確認のため
世帯全員の住民票の写し請求者との生計維持関係を確認するため
マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できる
配偶者の収入が確認できる書類障害厚生年金を請求する場合に必要
生計維持関係を確認するため
所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票など
子の収入が確認できる書類子の加算の条件(一定の収入以下)に該当するかを確認するため
生計維持関係確認のため
義務教育終了前は不要
高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証 等
子の診断書20歳未満で障害のある子がいる場合に必要
子の障害状態が、1級または2級であることを確認するため
18歳到達年度末までの子がいる場合必要な書類

 障害の原因が第三者行為の場合に必要な書類

第三者行為事故状況届所定の様式あり
詳しくは年金事務所に問い合わせ
交通事故証明または事故が確認できる書類事故証明がとれない場合は、事故内容がわかる新聞の写しなど
確認書所定の様式あり
被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類源泉徴収票、健康保険証の写し、学生証の写しなど
損害賠償金の算定書すでに決定済の場合に必要
示談書等受領額がわかるもの
損害保険会社等への照会に係る「同意書」所定の様式あり
詳しくは年金事務所に問い合わせ
障害の原因が第三者行為の場合に必要な書類

 請求者本人の状況によっては必要な書類

請求者本人の所得証明書20歳前障害の場合に本人の収入を確認するため
マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できる
年金加入期間確認通知書共済組合に加入されていた期間がある方
年金証書他の公的年金から年金を受けているとき(配偶者を含む)
身体障害者手帳・療育手帳障害状態を確認するための補足資料
合算対象期間が確認できる書類国民年金に任意加入しなかった期間のある人
・配偶者が国民年金以外の公的年金制度の被保険者または組合員であった期間のある人は、配偶者が組合員または被保険者であったことを証する書類
・配偶者が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による老齢(退職)年金を受けることができた期間のある人は、配偶者が年金を受けることができたことを証する書類の写し
・本人が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による遺族年金等をうけることができた期間のある人は、本人が当該年金等を受けることができたことを証する書類の写し
・その他、海外在住の期間等があったときは、このことを証する書類
請求者本人の状況によっては必要な書類
ももたん
ももたん

なんだかとってもめんどくさそう

ちょり
ちょり

今から気が遠くなりそうだけど社労士さんに

手続きを依頼することも検討中

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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