こんにちは、ちょり(@chorifx)です。
このブログでは、投資と障がい児の子育てに関するお金について記しています。
このページでは20歳未満の児童が受けられる国からの手当について記していきます。
障害の程度と所得によって公的手当がもらえます
我が子の障害が診断されると障害の程度によって公的手当を得ることができます。ただしそこには所得制限が設けられています。
- 特別児童扶養手当
- 障害児福祉手当
順に触れていきましょう。
特別児童扶養手当
20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給される手当で障害の程度によって支給額が変わります。
令和4年4月分から | 令和4年3月分まで | |
1級 | 52,400円 | 52,500円 |
2級 | 34,900円 | 34,970円 |
原則として毎年4月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
受給資格者(障がい児の父母等)もしくはその配偶者又は生計を同じくする扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
扶養親族等の数 | 受給資格者 本人の所得額 | 受給資格者の配偶者 及び扶養義務者の所得額 |
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |
6人~ | 1人増すごとに380,000円加算 | 1人増すごとに213,000円加算 |
必要書類は以下の通り
- 認定請求書
- 請求者及び児童の戸籍謄本又は抄本
- 世帯全員の住民票の写し
- 診断書(所定の様式)
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 所得証明書(請求者、配偶者、同居の扶養義務者)
- マイナンバー(同居している方全員)
- 通帳またはキャッシュカードの写し
- 別居監護申立書(請求者が児童と別居している場合)
- 委任状(請求者以外が申請する場合)
- その他必要に応じた書類
障害児福祉手当
在宅の20歳未満で精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある者に支給されます。
令和4年4月分から | 令和4年3月分まで |
14,850円 | 14,880円 |
原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
受給資格者(重度障害児)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
扶養親族等の数 | 受給資格者本人の所得額 | 受給資格者の配偶者 及び扶養義務者の所得額 |
0人 | 3,604,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 3,984,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 4,364,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 4,744,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 5,124,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 5,504,000円 | 7,388,000円 |
6人~ | 1人増すごとに380,000円加算 | 1人増すごとに213,000円加算 |
必要書類は以下の通り
- 障害児福祉手当認定請求書
- 受給資格者の戸籍の謄本または抄本
- 世帯全員の住民票の写し
- 診断書(所定の様式)
- 障害児福祉手当所得状況届
- 受給資格者の前年の所得がある場合は所得を確認できる書類
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 同意書(所得確認のため)
- 本人名義の通帳またはキャッシュカードの写し
- その他必要に応じた書類
以上、これらの手当は手帳を持っていなくても同程度の障害がある場合は認められることもあるようですが、医師の診断書が必要になる場合があるためお住いの市町村担当部署にお問い合わせください。
所得額というものにご注意
まず 収入、所得、課税所得 というものを理解しておきましょう。
所得制限と何度も出てきましたが、見られるのは一番収入の高い人の所得です。共働きであっても合算はされません。
以下の計算は単なる一般人である私が手当をもらえるラインを知るためにおおまかに計算したものです。 詳しくは担当部署等にお問い合わせください。
例えばサラリーマンである夫550万円、妻350万円の収入がある場合、世帯収入は900万円ですが夫の550万円で算定されます。
- 夫550万円(サラリーマン)
- 妻350万円(サラリーマン)
- 療育手帳B相当の扶養家族1人
- 特別児童扶養手当を申請したい
収入 = 給与の総額 で控除される前のもの
所得 = 収入 - 給与所得控除
給与収入金額 | 給与所得控除額 |
1,625,000円以下 | 550,000円 |
1,625,001円~1,800,000円以下 | 収入金額×40%-100,000円 |
1,800,001円~3,600,000円以下 | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,001円~6,600,000円以下 | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,001円~8,500,000円以下 | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,001円以上 | 1,950,000円 |
まず表を見て所得を出すために給与所得控除額を算出します。
550万円 × 20% + 44万円 = 154万円
次に収入から給与所得控除額を引きます。
550万円 - 154万円 = 396万円
この396万円が所得になります。
次に課税所得について見ていきます。
課税所得 = 所得 - 各種所得控除
各種所得控除には医療費控除、生命保険料控除、障害者控除等色々ありますが、ここでは障害者控除のみを考えてみます。
障害者 | 270,000円 |
特別障害者 | 400,000円 |
396万円 - 8万円 - 27万円(特別児童手当の2級に相当)= 361万円 つまり 497万6千円 > 361万円 ということで所得制限にはかかりません。
8万円てどこから出てきたの?
社会保険料相当の一律控除だそうです
では夫の年収が800万円の場合はどうでしょう?
- 夫800万円(サラリーマン)
- 妻100万円(パート)
- 療育手帳B相当の扶養家族1人
- 特別児童扶養手当を申請したい
800万円 × 10% + 110万円 = 190万円
800万円 - 190万円 - 8万円 - 27万円 - 36万円(配偶者特別控除)= 539万円
つまり 497万6千円 < 539万円 ということで所得制限にかかってしまいました。
同じ世帯収入額でも所得制限にかかるケースがあるんだね
そうなのよ
他にも同居するおじいちゃんの収入とかも扶養義務者として見るから
一番収入の高い人よりも同居する人たちの所得合計が大きい時は要注意
もちろん各家庭ごとに控除の内容も違ってくるのであくまでもこう言った例もある。と言う認識でご了承ください。詳細については他人任せにせずご自身で関係部署に問い合わせる事が必要です。
所得制限がかかってしまうと特別児童扶養手当の1級の場合は年間60数万円、2級の場合は年間40数万円の支給が停止されてしまいます。停止された場合も資格の喪失届を提出しない限り数年に一度は病院の診断書を求められ、その費用は実費です。診断書は医療費控除申請できません。
では手当を支給してもらうために仕事をセーブしますか?軌道に乗っている仕事をセーブして今後の昇給の道を諦めますか?と言う問題に直面します。
実はこれが私が投資を考えるようになったルーツのひとつでもありますが、それについてはいずれまた触れることにします。
まぁ一応投資ブログですから
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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